1988-05-13 第112回国会 衆議院 文教委員会 第10号
それで、文化庁が行政対象にしておりますのは文部省設置法に定義をされておりまして、芸術、国民娯楽、文化財あるいは出版、著作権並びにこれらに関する国民的生活向上のための活動というようなこととされておりまして、この範囲につきまして主に国の行政事務の任務を持っているわけでございます。
それで、文化庁が行政対象にしておりますのは文部省設置法に定義をされておりまして、芸術、国民娯楽、文化財あるいは出版、著作権並びにこれらに関する国民的生活向上のための活動というようなこととされておりまして、この範囲につきまして主に国の行政事務の任務を持っているわけでございます。
という使い方をいたしておりまして、この場合には、専有するということによって規定されました物権的な権利である著作権並びに著作者人格権、この二つを享有するという書き方をしているわけでございます。
次、第四号には「放送番組編集上必要な文芸、音楽、美術及び学術の著作権並びに著作隣接権を取得し、使用し、又はその使用を承認することと。」あとは著作権のことを書いております。そして御承知のように、これは最後の七項のところを見ますと、いろいろな機械類とか修繕の問題まで書かれておる。
そういった二つの立場があるということははっきりいたしましたけれども、文化について法律上定義づけられておりますのは、文部省設置法第二条によりますと、「「文化」とは、芸術及び国民娯楽、文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。」
これに対しましては、監督官庁である郵政省は勿論、NHKにおきましても、殊に著作権並びに企画権、この保護に対して、如何なる対策をなすべきかということについても、十分なる検討をされんことを願うものであります。
と申しましても、一面また外国人の著作権並びに翻訳権を、国際信義上できるだけ保護しなければならぬという面と、それによつて来る日本国民の利益も、極度にこれは保護しなければならぬ。こういう二つの相反する條件を、どこで一致させるかということが、非常に私は問題だと思うのであります。
ただ連合国及び連合国人の有する著作権並びにこれに関連する翻訳権を使用する日本人の出版者あるいは翻訳者その他の利益を、どの程度まで確保されるように努力をされたか、その点です。
と、「文化」とは、芸術及び国民娯楽、文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。」、こうなつておりますが、今文部省としてここに定義されているような学術或いは文化についてどういう客観事情の下において、どういう方法で基本的な重要施策をこの際作る必要を感ぜられているのか、その間の事情を御説明を願いたいと思います。
殊にまあ従来のイタリアの平和条約並びに著作権の問題、それが原因して、日本の従来のそういう処置の仕方、こういう点も挙げられたのでありますが、併しこれは占領後におきましてそれがまるで、又極端にむしろ反動的とも言つてよいほど日本の著作権並びに翻訳者並びにこの業者が不当にこれは虐げられた事実も実は我々もいささか聞いておるのであります。そういう事実があります。
なお連合国人の著作権並びに翻訳権につきましては、近く著作権法の特例に関する法律を制定いたしまして、それによつて運営して参りたいと考えております。